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相続土地国庫帰属制度

【相続したけど不要な土地は手放せる?】相続土地国庫帰属制度とは?

「相続したけど、その土地どうしよう……」

そんな悩みを抱える方が増えています。

・遠方の山林や畑で使い道がない
・売れそうにない空き地だけが残った
・固定資産税や管理が負担になる

このような問題に対応するため、2023年(令和5年)4月から新しく始まった制度が【相続土地国庫帰属制度】です。


◆この制度はどんな制度?

この制度を一言で言うと、

です。

相続や遺贈(相続人への贈与)によって土地を取得した人が、その土地を手放して国に引き取ってもらえる仕組みが整いました。


◆なぜこの制度ができたの?

相続された土地が使われないまま放置されると、所有者がわからなくなったり、近隣に迷惑をかけたりすることがあります。たとえば…

  • 草木が生い茂って害虫の温床に
  • 空き家や古屋が倒壊の危険に
  • 誰も管理せず不法投棄される

こうした「所有者不明土地」が増えるのを防ぐため、相続した人が「いらない土地を手放せる」道を用意したのです。


◆制度のざっくり流れ

  1. 対象者:相続や遺贈で土地を取得した人
  2. 申請:法務局に「国に引き取ってください」と申請
  3. 審査:法務大臣(法務局)が引き取り可能かチェック
  4. 負担金の納付:土地の管理費10年分程度の「負担金」を支払う
  5. 引き渡し完了:審査に通れば、土地は国有地に

◆どんな土地でもOK?ダメな土地もあるの?

残念ながら、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。以下のような「管理に手間やトラブルが多そうな土地」はNGです。

  • 建物が建っている
  • 汚染された土地や埋設物がある
  • 崖があって危険
  • 権利関係に争いがある
  • 担保がついている(抵当権など)
  • 通路などで他人が使っている

つまり、「問題のない土地」が対象となります。


◆お金はかかるの?

はい、一定の費用がかかります。

相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度を利用するには、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要です。

つまり、「土地を手放すために払うお金」が必要になります。放棄=無料ではない点に注意しましょう。


◆申請後はどうなる?

国が土地を引き取った後は、財務省や農林水産省が国有地として管理します。地元自治体などと連携し、活用の道が探られます。


◆まとめ:こんな方におすすめ!

  • 「もう使う予定がない」
  • 「売れないし管理も大変」
  • 「相続登記したけど、負担ばかり」

こんな土地を抱えて困っている方には、一つの有効な選択肢になるかもしれません。


◆注意点

  • 手放せない土地もある
  • 申請にはお金と時間がかかる
  • すぐに国が受け取ってくれるとは限らない(審査あり)

必要のない土地を「相続したから仕方なく持ち続ける」時代は変わりつつあります。