「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」って、聞いたことありますか?
これは、法律の専門家である「公証人(こうしょうにん)」が関わって作る、とても信頼性の高い遺言書のことです。
でも、「なんだか難しそう」「どんな流れで作るの?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
◆ 公正証書遺言の作り方:6つのステップ
① 公証人に相談・予約する
まずは、公証人に「遺言を作りたい」と相談します。
士業(司法書士・弁護士など)や銀行を通じて依頼することもできますが、自分や家族が直接公証役場に電話やメールしてもOKです。
✏️ ポイント: 誰でも直接相談できます!
司法書士を通じて依頼する場合は、司法書士が聞き取りをし、下書きの案を作成して、公証人に実際の案を作ってもらいます。
司法書士が間に入り、お客様は司法書士とやり取りをすることになります。
② 財産内容や希望のメモを渡す
遺言の内容について、公証人が理解できるように、
• 財産の内容
• だれに何を遺したいか
などを、メモにして提出します。
併せて、必要な書類も提出します(例:戸籍謄本、不動産の登記事項証明書など)。
③ 公証人が「案」を作る
公証人は、提出されたメモや資料をもとに、遺言の「下書き(案)」を作成します。
この案はメールなどで送られてきますので、内容を確認し、修正したいところがあれば伝えましょう。
④ 日時を決める
遺言の案が完成したら、実際に「遺言公正証書」を作成する日時を決めます。
公証役場で行うのが基本ですが、必要に応じてご自宅や病院などへ出張してくれる場合もあります。
⑤ 当日の流れ:証人も立ち会います
遺言の当日は、
• 本人が、証人2人の前で遺言の内容を口頭で述べます。
• 公証人がその内容を確認し、事前に用意した「遺言公正証書」の原本を読み聞かせたり、閲覧させたりします。
内容に間違いがなければ、
遺言者と証人2人が署名・押印し、
最後に公証人が署名・押印して「完成」です!
⑥ 立ち会いには注意点も
遺言をする際、本人の自由な意思が妨げられないように、利害関係人は席を外してもらうのが一般的です。
◆ まとめ
公正証書遺言は、本人の意思がきちんと確認され、公証人と証人が立ち会って作る、しっかりとした遺言書です。
「ちょっと面倒かな?」と思うかもしれませんが、専門家のサポートもありますし、
**「これで安心」**という気持ちのために、作っておく価値は十分にあります。
ご自身やご家族の将来のためにも、一度検討してみてはいかがでしょうか?
オマケ漫画
遺言の相談中、または遺言作成当日!?に遺言者のおじいちゃんが、寝てしまい、少し待ったら、起きて、無事完了したシーンです。
