
はじめに
「検索用情報の申出」って聞いたことありますか?
これは、法務局が所有者情報を把握しやすくするための新しい仕組みで、特に「住所変更登記をしていない土地」や「所有者がわからない土地」を減らすために導入されました。
この記事では、実際によくある質問(Q&A)を通じて、検索用情報の申出がどういう場面で必要になるのか、どうやって手続きをすればいいのか、やさしく説明していきます。
1. 登記の申請と一緒にする検索情報の申出「同時申出」について
Q1: 昔に検索用情報の申出をしたけど、その後、新しく別の不動産を取得した。
その登記のときもまた申出が必要?
→ はい、必要です。
不動産ごとに申出が必要なので、新しく所有権を取得したら、その登記申請と一緒に申出もしましょう。
Q2: 同じ不動産でも、共有者の持分を追加で取得した場合は?
→ これも申出が必要です。
持分を追加取得しただけでも、所有権の変動がある以上、新たな申出をする必要があります。
Q3: 同時申出を忘れたら登記は却下される?
→ 却下はされませんが、法務局から連絡がきます。
この申出は、所有者不明土地の解消につながる重要な制度なので、後から申出を促されることになります。
2. 「併せて申出できる登記」と「できない登記」
申出はすべての登記と一緒にできるわけではありません。
登記申請書に一緒に記載して申出できるのは、次の登記だけです:
- 所有権の保存の登記
- 所有権の移転の登記
- 合体による登記(合筆など)
- 所有権の更正の登記(名義人が変わる場合)
たとえば「住所変更登記」は申出と一緒にできません。
この場合は別に「単独申出」が必要です。

3. 単独で申出をするときの注意点
現在の住所で申出しましょう

古い登記簿上の住所ではなく、住民票に記載された今の住所を申出書に書きましょう。
戸籍の附票の提出が必要な場合とは?
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)で確認できないような住所や氏名の変更があると、書類の提出が必要になることもあります。
たとえば…
- 転居が別の市長村にまたがって平成22年10月5日より前のとき
- 同一市町村での転居や氏名変更なら平成14年8月5日以前
こうしたケースでは、戸籍の附票や住民票の写しなどが必要になる可能性があります。
4. メールアドレスについての注意
メールアドレスがない場合は?
オンライン申出の際、「その他事項欄」に「メールアドレスなし」と入力すれば申出可能です。
書面の場合は「メールアドレス:なし」と記載してください。
家族のメールアドレスは使える?
→ 使えません。
申出に使えるのは本人が使っているメールアドレスだけです。
メールアドレスを変更したいときは?
「かんたん登記申請」サイトから、以下の情報を入力すれば変更できます:
- 古いメールアドレス
- 新しいメールアドレス
- 認証キー(10桁の番号)
※認証キーを忘れた場合は、最寄りの登記所に本人確認書類を持っていくことで変更できます。
法務局からおくられてくるメールアドレスについての注意
についてのサイト↓ 特に実際に送られてくる具体的なアドレスはどうなのかとかよく確認して注意してくださいね!
単独申請の場合の記載例はこちら↓
おわりに
検索用情報の申出は、今後の登記制度の円滑な運用のためにとても重要な手続きです。
ちょっと手間に思えるかもしれませんが、不動産を持っている人なら、いつかはきっと必要になります。
この記事を参考に、手続きをスムーズに進めてみてくださいね。