「相続登記はまず戸籍から」と言われるけど…
誰かが亡くなって、土地や建物の名義を変更する「相続登記」をするには、まず亡くなった方(被相続人)の戸籍を一式そろえる必要があります。
でも、普段なじみがない戸籍のこと。
「何を、どこで、どうやって集めるの?」と戸惑ってしまいますよね。
この記事では、はじめての方でもわかるように、相続登記で必要な戸籍の集め方をステップごとに解説します。
どんな戸籍が必要なの?
相続登記では、次の2つを証明するための戸籍が必要です。
1. 亡くなった方が確かに亡くなったということ
2. 誰が法定相続人なのかがわかること
そのために必要なのは、
亡くなった方の「出生から死亡まで」すべての戸籍と
相続人全員の戸籍です。
注意 追加で必要な戸籍
- 兄弟姉妹が相続人の場合には、父母の出生から死亡までの戸籍
- 代襲相続の場合には被代襲者の出生から死亡までの戸籍
- 数次相続の場合にはそれぞれの被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍
代襲相続と数次相続の大きな違い
簡単に説明すると、祖父名義の家がそのままの場合に、祖父が亡くなったとき父が生きていて相続手続きをしなかったら、数次相続。
祖父が亡くなったとき父がすでに亡くなっていて、父に子がいる場合は代襲相続。
数次相続の場合に祖父名義の家について母も相続人になるので注意です!
代襲相続の場合には、母は相続人にはなりません。
この場合に母は祖父の相続人ではないけれども、父の相続人であるので、数次相続の場合には父の相続人として、祖父名義の家の相続手続きにかかわってきます。
現在生きている相続人で判断するのではなく、亡くなった時に相続人は誰であったかをよく検討して、相続人を確定していく必要があります。
「出生から死亡まで」ってどういうこと?
人は、結婚や転籍などのタイミングで戸籍が移ったり新しく作られたりします。
なので、亡くなったときの戸籍だけでは情報が足りません。
たとえばこんなふうに、戸籍が何通にも分かれていることがあります。
- 最後の戸籍(死亡の記載があるもの)
- その前の戸籍(結婚時に作られた)
- さらに前の戸籍(生まれたときに入っていた親の戸籍)
これを1つずつさかのぼって集めていく必要があります。
戸籍はどこで取れるの?
戸籍は【本籍地がある市区町村役場】で取ることができます。
- 本人やその家族なら請求可能
- 郵送請求も可能(役所のHPに案内あり)
- コンビニ交付は不可(住民票と違います)
なお、本籍地がいくつも変わっている場合は、【複数の市区町村に請求】しないといけないこともあります。
戸籍の広域交付ってなに?
戸籍証明書は、これまで本籍地の自治体でなければ請求できませんでしたが、お住まいや勤務先の近くの自治体窓口が利用できる可能性があります。
戸籍の広域交付は、請求できる方や戸籍が限定されていて、いくつか注意点があります。(役所のHPに案内あり)
【戸籍の広域交付の注意点】
1 請求できる方(請求者本人、その配偶者、直系親族)
2 対象の戸籍(戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本)
3 顔写真付きの公的な身分証明書が必要
4 取扱い窓口、受取方法(即日交付かどうか)は各自治体によって異なります
戸籍の広域交付では、戸籍の附票と、兄弟姉妹の戸籍がとれないのに注意が必要です。
取得する書類の名前(役所で言うときの言い方)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 除籍謄本
- 改製原戸籍(かいせいげんこせき)
名前は違っていても、どれも「戸籍」です。
役所に「相続登記で使うために、出生から死亡までの戸籍を取りたい」と伝えれば大丈夫です。
自分で集めるのが大変なときは
戸籍の収集は、最初の関門になりがちです。
よくわからない場合は、司法書士に相続登記の手続きを依頼すれば、代行してもらうことも可能です。
また、法務局が発行してくれる「法定相続情報証明制度」を使えば、何度も戸籍を提出しなくて済むケースもあります(これについてはまた別の記事でご紹介します)。
まとめ 戸籍集めは面倒だけど、大事な土台
- 相続登記の最初のステップは、戸籍の取得から
- 「出生~死亡まで」すべての戸籍をさかのぼる必要あり
- 本籍地の市区町村に請求。郵送や代理人の取得もできます
- 請求者の制限もあるが、戸籍の広域交付の利用も可能
次回は、【相続人みんなで話し合って「協議書」を作るステップ②】をご紹介します。
「誰が何を相続するか」をはっきりさせる、これも大切な準備です。