
相続のたびに戸籍を出すの、面倒ではありませんか?
相続手続きでは、戸籍をたくさん集めて、いろんな窓口に提出する必要があります。
でも、戸籍って一式そろえるだけでも一苦労。
戸籍証明書は相続人が多いと、そろえる戸籍が多くなります。
さらに、それを一式、金融機関や法務局に提出するのは、大変です。
そんなときに便利なのが、「法定相続情報証明制度」です。
法定相続情報証明制度ってなに?
簡単にいうと、
「この相続関係は正しいですよ」と
法務局が公式に認めた書類を出してくれる制度
です。
これにより、戸籍一式の束の代わりに、1枚の証明書(一覧図)だけを提出すればよくなります。
どんなときに使えるの?
この「法定相続情報一覧図の写し」は、次のような場面で使えます:
- 相続登記の申請
- 銀行の口座名義変更
- 預貯金の払い戻し など
「相続の手続きはこれからたくさんあるな…」という方には、かなり心強い書類です!
一覧図ってどんな見た目?
- A4サイズの紙に、相続人の名前・続柄などが一覧になっている
- 右上に「法定相続情報番号」という番号がついている
- 法務局の「認証文付き」で正式な書類として扱われる
作り方(ながれ)
- 戸籍一式をそろえる(出生~死亡まで)
- 「法定相続情報一覧図」を自分で作る
→ 手書きでもパソコンでもOK。フォーマットは法務局HPにあり - 管轄の法務局に提出する
→ 必要書類と一緒に、郵送か持参 - 確認されると、無料で一覧図の写しがもらえる!
費用はかかるの?
無料です。
しかも、写しを複数枚発行してもらうことも可能です(登記用・銀行用などに分けて使える)。
メリットまとめ
- 戸籍一式を何度も出さなくていい
- 登記・銀行・保険などで一覧図を使い回せる
- 発行は無料でお得
注意点も少し
- 自分で作るときは、正確に記載する必要あり
→ 不安なら専門家(司法書士など)に依頼するのも手です
まとめ 一覧図を使えば手続きがグッとラクになる
- 相続に関わる手続きを一括で効率化できる
- 何度も戸籍を出す手間が省ける
- 無料で使いやすい、これからの新しい常識
相続が発生したときには、戸籍を集めたタイミングで一覧図も作っておくと、その後の手続きがスムーズになります。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例