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戸籍を何度も出さなくてOK?法定相続情報一覧図ってなに?やさしく解説します

相続のたびに戸籍を出すの、面倒ではありませんか?


相続手続きでは、戸籍をたくさん集めて、いろんな窓口に提出する必要があります。

でも、戸籍って一式そろえるだけでも一苦労。
戸籍証明書は相続人が多いと、そろえる戸籍が多くなります。
さらに、それを一式、金融機関や法務局に提出するのは、大変です。

そんなときに便利なのが、「法定相続情報証明制度」です。

法定相続情報証明制度ってなに?

簡単にいうと、

「この相続関係は正しいですよ」と
法務局が公式に認めた書類を出してくれる制度

です。

これにより、戸籍一式の束の代わりに、1枚の証明書(一覧図)だけを提出すればよくなります。

どんなときに使えるの?

この「法定相続情報一覧図の写し」は、次のような場面で使えます:

  • 相続登記の申請
  • 銀行の口座名義変更
  • 預貯金の払い戻し など

「相続の手続きはこれからたくさんあるな…」という方には、かなり心強い書類です!

一覧図ってどんな見た目?

  • A4サイズの紙に、相続人の名前・続柄などが一覧になっている
  • 右上に「法定相続情報番号」という番号がついている
  • 法務局の「認証文付き」で正式な書類として扱われる

作り方(ながれ)

  1. 戸籍一式をそろえる(出生~死亡まで)
  2. 「法定相続情報一覧図」を自分で作る
     → 手書きでもパソコンでもOK。フォーマットは法務局HPにあり
  3. 管轄の法務局に提出する
     → 必要書類と一緒に、郵送か持参
  4. 確認されると、無料で一覧図の写しがもらえる!

費用はかかるの?

無料です。
しかも、写しを複数枚発行してもらうことも可能です(登記用・銀行用などに分けて使える)。


メリットまとめ

  • 戸籍一式を何度も出さなくていい
  • 登記・銀行・保険などで一覧図を使い回せる
  • 発行は無料でお得

注意点も少し

  • 自分で作るときは、正確に記載する必要あり
     → 不安なら専門家(司法書士など)に依頼するのも手です

まとめ 一覧図を使えば手続きがグッとラクになる

  • 相続に関わる手続きを一括で効率化できる
  • 何度も戸籍を出す手間が省ける
  • 無料で使いやすい、これからの新しい常識

相続が発生したときには、戸籍を集めたタイミングで一覧図も作っておくと、その後の手続きがスムーズになります。