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相続登記の手続き、5つのステップでわかるやさしいガイドまとめ

相続登記って、結局なにをすればいいの?

「家族が亡くなったあと、名義を変えておかないといけない」
そんな話を聞いたことがある方も多いと思います。

2024年4月からは、相続登記が義務化され、原則3年以内に申請しないと過料(罰金)が科される可能性も出てきました。

でも、安心してください。手続きの流れさえわかっていれば、自分でも進められる内容です。

このシリーズでは、相続登記を5つのステップに分けて、ひとつひとつ丁寧に解説してきました。

この記事では、それらをギュッとまとめてご紹介します!

相続登記の流れ 5つのステップ

【ステップ①】戸籍の証明書を集める

亡くなった方が「いつ生まれて、いつ亡くなったか」を証明する戸籍一式を集めます。

  • 出生から死亡まで、すべての戸籍が必要
  • 複数の市区町村に請求することも
  • 法定相続情報証明制度を使うとスムーズなことも

→ 詳しくはこちら:ステップ①の記事へ

【ステップ②】遺産分割協議をして、協議書を作る

相続人全員で話し合って、誰がどの財産を相続するかを決めます。

  • 決まった内容は文書にまとめる(協議書)
  • 実印での押印、印鑑証明書の添付が必要
  • 1人でも欠けると登記できないので注意!

→ 詳しくはこちら:ステップ②の記事へ

【ステップ③】登記申請書を作る

法務局に出すための「名義変更の申込書」を作成します。

  • 所有権移転、相続発生日、不動産の情報などを記入
  • 添付書類(戸籍・住民票・協議書など)を一緒に準備
  • 登録免許税の計算にも注意(免税対象あり)

→ 詳しくはこちら:ステップ③の記事へ

【ステップ④】法務局に提出する

書類がそろったら、登記申請書を法務局へ提出します。

  • 持参でも郵送でもOK(書留推奨)
  • 登記する不動産の所在地を管轄する法務局へ
  • ホチキスの場所や封筒の書き方にも注意!

→ 詳しくはこちら:ステップ④の記事へ

【ステップ⑤】登記完了書類を受け取る

申請が通ると、登記が完了し、書類が交付されます。

  • 登記完了証と登記識別情報通知書(大事な書類!)
  • 郵送受け取りも可能(返信用封筒・切手が必要)
  • 紛失しないようしっかり保管を

→ 詳しくはこちら:ステップ⑤の記事へ

登記が完了したら、一安心!

これで相続登記の手続きはすべて完了です。
名義があなたに変わったことで、不動産を「正式に相続した」ことになります。

登記をしておくことで、あとからトラブルになるのを防ぐことができ、将来的な売却や相続もスムーズになります。

おわりに|むずかしく感じても、大丈夫

最初はちょっとむずかしそうに見える相続登記。
でも、一歩ずつ進めれば、確実に完了できます。

  • もし不安があれば、司法書士に相談することも可能です
  • 無理せず、必要に応じて手を借りるのも立派な選択です

この記事が、相続手続きの道しるべになれたなら、心から嬉しいです。