登記申請書とは?
登記申請書とは、法務局に「相続しました」と届け出るための正式な申請書類です。
いわば、自分の所有となったのでそれを証明するために「名義変更をお願いします」というもの。
この書類を作って、法務局に提出することで、はじめて名義変更が行われます。
申請書は どこで入手できるの?
申請書のひな形(テンプレート)は、法務局のホームページからダウンロードできます。
- 手書きでもパソコン入力でもOK
- A4用紙で、黒インクで作成(消せるボールペンはNG)
- オンライン申請もあります
書く内容はこんな感じです
- 登記の目的 :「所有権移転」等と記載
- 原因 :相続が発生した日(亡くなった日)を記載
- 相続人の情報 :住所・氏名・持分(例:1/2ずつ)
- 不動産の情報 :登記事項証明書どおりに正確に記載
- 添付書類の記載:登記原因証明情報・住所証明情報等
- 課税価格 :不動産の固定資産評価額
- 登録免許税の金額 :税額を記入(詳しくは後述)
添付する書類等もたくさんあります
- 戸籍一式
- 遺産分割協議書(印鑑証明書付き)
- 相続する人の住民票
- 被相続人の住民票の除票等
- 不動産の固定資産評価証明書等
登記申請書に添付する書面は、原本の添付が原則です。
※添付書類はコピーや相続関係説明図を添付すれば、原本還付をすることができます。
登録免許税ってなに?
不動産の名義変更には、**税金(登録免許税)**が必要です。
通常は「不動産の評価額 × 0.4%」が税額になります。
ただし、100万円以下の土地などは免税対象となる場合もあります。
※詳細は法務局のサイトでチェックできます
まとめ 申請書は大事な「名義変更の申込書」
- 書き方はフォーマットに沿って丁寧に
- 添付書類をそろえるのが一番大変
- 税金(登録免許税)のことも忘れずに
登記申請書の記載例はこちら↓

本記事は、相続手続きの内容をやさしく簡単につたえ、多くの人に相続登記の概要を知ってもらうことを目的に作成しているため、個別の事情を考慮していません。
したがって、実際に登記申請をする際には、個別の事情にそった申請書と添付書類を用意する必要があります。数次相続の場合には、登記申請書が1件以上になることがあり注意が必要です。
次回は、【いよいよ提出!法務局への申請方法と注意点】についてお伝えします。