相続人みんなで話し合う「遺産分割協議」って?
戸籍をそろえて「誰が相続人か」がはっきりしたら、次は、
「その相続人でどう財産を分けるか」を話し合います。これを【遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)】といいます。
相続する人が2人以上いる場合は、この協議がとても大切。
「誰がどの土地を相続するのか」「誰が住み続けるのか」「共有にするのか」など、しっかり話し合っておきましょう。
決まったら「遺産分割協議書」を作ります
話し合いの内容は、協議書というかたちで文書にまとめる必要があります。
これは、あとで誰がどの財産をもらったかを証明するため。
登記にも必要な正式な書類になるので、きちんと作ることが大事です。
書くときのポイント
- 相続人全員の名前と住所を正確に書く
- 話し合いの内容(誰が何を相続するか)を具体的に書く
- 全員の署名と実印の押印が必要
- 相続人ごとに「印鑑証明書」も1通ずつ添付する(登記用)
こんなときは要注意!
- 相続人が1人でも欠けると協議は成立していません
- 書き方を間違えると、法務局で登記が受け付けられないことも
不安なときは、司法書士や弁護士など専門家に相談するのが安心です。
協議がまとまらない場合は…?
相続人の間で意見がまとまらないときは、残念ながら登記は進められません。
話し合いで解決できなければ、家庭裁判所で「調停」などの手続きをとることになります。
できるだけ冷静に、納得できる話し合いを目指しましょう。
まとめ「きちんと話して、きちんと書く」が大事
- 相続人全員で、財産の分け方を話し合う
- 協議がまとまったら、協議書として文書に残す
- 実印+印鑑証明書が必要なので、準備も忘れずに

本記事は、相続手続きの内容をやさしく簡単につたえ、多くの人に相続登記の概要を知ってもらうことを目的に作成しているため、個別の事情を考慮していません。
したがって、実際に遺産分割協議書等を作成する際には、代償分割、換価分割、数次相続、特別代理人、成年後見人等、個別の事情を考慮し相続の内容にそった書類を作成する必要があります。
協議書の種類は?
数次相続が発生し、最終の相続人が一人となった場合には、一人では遺産分割協議を行えないので、【遺産分割協議書】ではなく、【遺産分割協議証明書】という書類を作成することがあります。
【遺産分割協議証明書】【遺産分割同意書】は一枚につき、一人の署名・捺印ですむことから相続人が多数いる場合に使われることがあります。
その他、相続人に外国籍の方がいる場合には、宣誓供述書が必要になります。
次回は、【法務局に提出する「登記申請書」の作り方】についてわかりやすく説明します。