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🟩はじめに
相続手続きは複雑ですが、特に注意したいのが「法律上の相続人」と「保険金を受け取れる人」が必ずしも一致しないことです。
今回は、簡易生命保険を例に、「代襲相続人」であっても保険金を受け取れないケースをご紹介します。
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🟨四コマ漫画で見てみましょう!
ご本人である、太郎さんが亡くなりましたが、太郎さんは未婚で子供をもちませんでした。太郎さんは、三兄弟でお兄さんと弟がいましたが、弟は既になくなっており弟には娘がいます。
なので、民法上の相続人は兄の一郎さんとと姪の花子さんとなります。


花子さんは、一郎さんが身体が不自由なので、相続手続きを一人で一生懸命にやっていました。そこで、簡易生命保険証書をみつけます。
「簡易生命保険契約」は現行(郵政民営化(2007年10月1日後)の「かんぽ生命保険契約」とは全く別の保険契約です。
「簡易生命保険契約」は、「かんぽ生命保険契約」や一般の生命保険契約とは、保険金の受取人の範囲が異なります。
今回の場合には、保険の受取人が指定されなかったため、簡易生命保険の約款が定める「被保険者の遺族」が受取人となりますが、この遺族には、代襲相続人は含まれず、太郎さんが亡くなっていた時点で、生きていた兄弟が遺族となることになり、民法でいうところの、代襲相続は発生しないのです。
したがって、一郎さんのみが受取人となります。
詳しくはかんぽ生命のご案内を参照ください。
15ページに簡易生命保険の遺族(受取人)の範囲が記載してあります!